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通称名(通名)を使うということ
2024年10月13日
今回は、この通称名(通名)について書いてみたいと思います。
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通称名を使う理由
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1.利便性
本名が日本語で発音しにくい、名前が長いなど覚えてもらいづらい場合、日本語に馴染みのある発音や、短くて覚えやすい名前を使うことで、普段のコミュニケーションがスムーズになります。コミュニティ、学校、病院など日常生活を送る中で名乗ったり呼ばれたりする時、また、仕事をする上で顧客や同僚との関係を円滑にするために、便宜上日本人が覚えやすい通称名を使うというのが理由です。
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2.アイデンティティを守るため(社会的、制度的差別を受けないため)
プライベートや日本以外の文化圏で使用する民族名と、日本で使用する名前を分けることは、自分の民族性や文化、ひいては個人のアイデンティティを守ることにもなり得ます。残念なことに、過去にはそのアイデンティティそのものである民族名が、日本国内で要らぬ差別を招き、そのような社会的、制度的差別から自分自身の身を守るために日本名を名乗ってきた人も大勢います。
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通称名の登録について
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必要な書類
– 本人確認書類 : 在留カード、パスポートなど
– 通称名の使用を証明する書類 : 会社の証明書、名刺、電気・ガス・水道・携帯電話など通称名が記載された請求書、郵便物など
– 申請書 : 役所にある「通称名記載申請書」 -
手続きの流れ
1. 住民登録をしている役所に申請書と必要書類を持参し、住民課などの窓口に行きます。
2. 提出した書類に基づき、通称名が使用されているかの確認を受け、審査がされます。
3. 審査が通れば、住民票に通称名が併記され、登録完了です。 -
注意点
・具体的な必要書類と手続き方法は、自治体ごとに異なるため、事前に役所に確認しましょう。
・一度登録した通称名は、変更ができません。(結婚で改姓するなどの場合を除く)
・銀行の口座は、通称名で作ることができません。以前は可能な金融機関もありましたが、現在は本名のみです。
・在留カードには、本名のみが記載され、通称名は記載されません。
外国人が日本で通称名(本名を簡略化した名前や、日本名)を使用するのにはさまざまな理由がありますが、主には二つの理由だと思います。
通称名を使うメリットがあるようでしたら、その通称名を登録しておくことをお勧めします。ニックネームを友人同士で呼びあうだけであれば、わざわざ通称名を登録する必要はありませんが、例えば通称名で通学していて、その学校の在学・卒業証明書が渡航・ビザ申請手続きに必要となった場合などは、本人確認・通称名証明書類を求められることになり、登録の事実を明らかにする必要があります。
登録手続きは、住民票のある市区町村役場で行い、住民票に本名と通称名を併記することが可能です。登録された通称名は本名とともに、住民票、印鑑証明、マイナンバーカード、運転免許証に併記が可能です。
ただし、通称名が日常生活や仕事上で使用されていること(仕事や学校、公共料金の請求書など)が公的・社会的に確認できることが必要で、すべての通称名が登録可能なわけではありません。以下は一般的な手続きの流れです。
通称名についてのブログも、よろしければ参考にしてみてください。