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公証人役場での代理認証 ~翻訳者が出向かなくてもできる?~
2025年3月25日
公証を受けるためには、通常は翻訳者が公証人役場に行く必要がありますが、翻訳者が出向かなくても可能な「代理認証」について、その概要、必要書類、手続き方法等をご説明いたします。
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代理認証とは
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1. 代理認証の概要
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2. 必要書類
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1 原本および翻訳文
翻訳の元となった原本と、翻訳された文書
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2 翻訳証明書または宣誓書
翻訳者が作成し署名したもので、「この翻訳は原本の内容を正確に反映しています」「私は日本語と当該外国語に堪能であり、記載内容について正しく翻訳しました」などの文言を含めたもの
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3 委任状
翻訳者が代理人に認証手続きを委任する旨を記載したもの。委任状の書面には、翻訳者が翻訳文書に付したものと同じ署名と、翻訳者の実印押印が必要。
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4 翻訳者の印鑑証明書
印鑑証明書の原本1通
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5 代理人の本人確認書類
公証人役場で提示する運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
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3. 手続き方法
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① 公証人役場の予約
事前に該当の役場に必要書類や手数料を確認し、予約をします。
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② 書類の準備
翻訳者は、上記必要書類①~④を代理人に渡します。
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③ 代理人が公証人役場へ出向く
代理人は、全ての必要書類を持参し、公証人役場で手続きを行います。
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④ 認証の受領と公証人役場へのお支払い
公証人の認証が完了しましたら、必要に応じて外務省や各国大使館での追加認証(アポスティーユや領事認証)を行い、認証料のお支払いをします。
外国語文認証については通常、翻訳者がご依頼者様の戸籍謄本等を外国語に翻訳し、翻訳者による「私は日本語と当該外国語に堪能であり、記載内容について正しく翻訳しました」旨の翻訳証明または宣誓書に署名をし、それを公証人が認証します。公証人は公的機関が作成した戸籍謄本そのものを認証することはできませんが、翻訳者が署名した私書を認証することはできます。
この翻訳者本人が公証人役場に出向く代わりに、代理人が公証人の面前で、翻訳文に付された署名押印が翻訳者のものであることを認める方法で公証をいただくことが可能です。これを「代理認証」といいます。
ご依頼者様ご自身で公証手続きをされたい、あるいは翻訳者が遠方にいて頼めない、ご自身も忙しくて出向けない場合、適切な代理人を立てることで、翻訳文の認証を受けることができます。この場合、代理人は翻訳者の意思を公証人に証明する役割を担います。
ご依頼者様ご自身で公証手続きをされたい、あるいは翻訳者が遠方にいて頼めない、ご自身も忙しくて出向けない場合、適切な代理人を立てることで、翻訳文の認証を受けることができます。この場合、代理人は翻訳者の意思を公証人に証明する役割を担います。
さくら翻訳事務所では、代理認証に対応しております。翻訳料、郵送料実費(430円)、印鑑証明書実費200円(自治体により異なります)、委任状発行手数料1,000円をお支払いいただくことで、ご依頼者様ご自身が公証人役場に行かれて公証を受けられ、翻訳者が役場に出向く通常のお手続きに比べお安くなります。