Business法人のお客さまへ外国人雇用関係翻訳
1. 就労ビザの取得に和訳が必要な書類とは?
外国人を雇用する際の手続きと必要書類は、どの就労ビザを申請するか、その人が既に日本国内にいるのか海外から呼び寄せるのか、正社員かパート・アルバイトか、また、就業する職種によっても異なるため、一概に全て共通ではありませんが、翻訳が必要な書類には下記に挙げるようなものがあります。
- 卒業証明書
- 大学または大学と同等以上の学校の卒業証明書の原本または卒業証書の写し
就労に必要な知識や技術を持っていることを証明するために、大学もしくは大学と同等以上の学校を卒業していることが学歴要件として決められています。この学歴要件を証明できる書類が、卒業した学校で発行してもらえる卒業証明書になりますが、この卒業証明書は写しではなく原本が必要です。
卒業証明書の代わりに卒業証書でも可能です。その場合は写しで対応できます。
※英文の原本には日本語の訳文を添付する必要があります。
※本人が日本の大学または専門学校を卒業した場合は日本語での卒業証明書が発行されますので翻訳は不要です。 - 成績証明書
- 大学または大学と同等以上の学校の成績証明書の原本
卒業証明書のように必ずしも提出しなければならないものではありませんが、仕事によっては、就労に必要な知識や技術を持っているか、学校で履修したことが仕事の内容に合っているか、十分な単位を履修・取得しているかなどを証明するために、大学もしくは大学と同等以上の学校が発行する成績証明書の原本が求められることがあります。
成績の良し悪しを確認するのではなく、履修内容が業務内容と関連性があるか否かを確認するためです。
※英文の原本には日本語の訳文を添付する必要があります。
※本人が日本の大学または専門学校を卒業した場合は日本語での卒業証明書が発行されますので翻訳は不要です。 - 職歴証明書、免許・資格証明書
- 過去の職歴や、取得した免許・資格等を証明するもの
実務経験年数や過去の職務内容、また、これから就こうとする業務に必要な免許や資格を有しているかを証明するために、前の職場、あるいは免許や資格を授与する機関が発行する証明書が求められる場合があります。
どのような仕事に、どれくらいの期間携わっていたかを確認するためです。
※英文の原本には日本語の訳文を添付する必要があります。
2. 外国人が本国から家族を呼び寄せるのに必要な翻訳書類とは?
すでに日本で仕事を持っている外国人が、これから家族を日本に呼び寄せたいという場合、本人のビザ(就労資格)が「特定技能」「技能実習」以外であれば、「家族滞在」ビザを申請することができます。その申請に必要な書類のうち、現地で発行された書類に和訳が必要なものは次のとおりです。なお、対象となる家族とは配偶者と子どものみで、本人の両親、義両親、兄弟姉妹、祖父母は対象となりません。
- 婚姻証明書
- 本国から夫または妻を呼び寄せたい
法律上の配偶者であることを証明する書類として、本国で発行された婚姻証明書(結婚証明書)が必要です。
※英文の原本には日本語の訳文を添付する必要があります。 - 出生証明書
- 本国から子どもを呼び寄せたい
法律上の親子関係にあることを証明する書類として、本国で発行された子どもの出生証明書が必要です。
※英文の原本には日本語の訳文を添付する必要があります。
3. その他、翻訳文を用意したほうがよい書類
外国人に交付する雇用契約書と労働条件通知書については、必ずしも翻訳文を付けることが義務づけられているわけではありません。しかし、外国人の中には日本語が読めない、あるいは難しい用語を理解できない人もいます。就労内容や日本の労働関係法令をきちんと理解してもらい、トラブルを未然に防ぐためには、外国語に翻訳したものをあわせて用意することが望ましいといえます。
- 労働条件通知書
- 雇用主が法律で定められている一定の労働条件を、被雇用者(労働者)に対して文書で通知するものです。
契約期間、労働時間、就業場所、仕事内容、賃金、休暇、退職などを詳しく明記する必要があります。 - 雇用契約書
- 通知する労働条件について、雇用主と被雇用者(労働者)が合意し、その証として書面に双方が署名捺印をし、それぞれ1通ずつ原本を保管します。
雇用契約書を取り交わすことは必須ではありませんが、労使トラブルが起きた場合などを想定すると、雇用主からの一方的な労働条件通知書ではなく、双方の合意に基づいた契約書があることでスムーズに解決できると思われます。